コラム

イデコ(iDeCo)のデメリットとは?60歳前で死亡した場合の資産について解説

イデコ(iDeCo)とは、個人型確定拠出年金のことです。イデコを始めると、節税などさまざまなメリットが受けられるため、多くの人に注目されています。しかし、人によってはデメリットのほうが多くなるかもしれません。この記事は、マネー初心者に向けて、イデコのデメリットに焦点をあてて解説します。

イデコ(iDeCo)とは

イデコ(iDeCo)は個人型確定拠出年金のことです。国が運営する国民年金とは別のもので、自分自身で資産を積み立て、運用を行います。投資方法の一つではありますが、年金という形態であるため、60歳まで積み立てを行い、受け取りは60歳以降です。

当初は企業年金を受けられない人のための制度でしたが、2017年以降は企業年金を受け取れる会社員や公務員、専業主婦などの第三号保険者も対象となっています。60歳未満の人、国民年金支払いの滞納や免除を受けている人以外は誰でも加入可能です。

イデコのメリット

イデコは老後資金を強制的に積み立てできるものですが、節税効果も受けられます。イデコとして拠出した掛金は、全額所得税控除の対象となります。また、イデコでの運用利益は非課税です。課税所得の額を減らしつつ、非課税の運用利益を得られます。

また、60歳以降にイデコを年金として受け取る場合は公的年金控除、一時金の場合は退職所得控除の対象となります。ただし、受取金や退職金が控除額を上回る場合は課税の対象となるため、注意が必要です。

イデコのデメリット

イデコは老後資金を貯められる、節税になるというメリットがありますが、以下のようなデメリットもあります。

原則60歳まで資金を引き出せない

イデコは年金であるため、60歳になるため積立金や運用利益は引き出せません。また、拠出額の変更は年に1回だけです。そのため、イデコを始めたあとに収入が下がった、急な出費が必要になった、というときに困る可能性はあるでしょう。

また、60歳になったときに受け取るためには10年以上の加入期間が必要です。50歳以降にイデコに加入し、加入期間が10年未満の人は受取開始年齢が遅くなります。

運用次第で資産が増減する

イデコは積立金で投資を行います。投資先は自分で選べますが、確実に運用利益が出るとは限りません。原本保証などもなく、受取金額も決められていないため、受給が始まるまで受取金額がわからないという不安定さがあります。

結果的に拠出額よりも受取額のほうが少ない、という場合もあるでしょう。しかし、資産の運用は自分自身に責任があります。投資先を慎重に選ぶことが必要です。

毎月手数料が発生する

どの金融機関をイデコで使用するのか、にもよりますが、イデコへの入金には毎月手数料が発生します。さらに、口座開設、口座管理、加入時、資金受取時、移管するときにも手数料がかかります。

毎月手数料がかかるとなると、手数料の負担額も大きくなるため、場合によっては運用利益を手数料が上回ることもあるでしょう。支払いを一度にまとめ、支払い回数を減らすなどの工夫が必要です。

加入者が60歳になる前に死亡した場合

イデコの受け取りは60歳以降ですが、万が一60歳前に死亡してしまったときはどうなるのか、解説します。

遺族に死亡一時金が支払われる

イデコは60歳以降に「老齢給付金」を受け取れるようになりますが、60歳前に死亡したからといって、イデコからの支払いがなくなるわけではありません。

60歳前に死亡した場合、本人ではなく遺族に「死亡一時金」が支払われます。お金を稼ぐ人が早期に亡くなってしまうと、残された家族は大変な思いをするでしょう。そのため、イデコは自分の家族に対する補償にもなります。死亡により積立金が無駄になることはありません。

死亡後5年以内の裁定請求が必要

イデコは死亡一時金があるため、死亡しても無駄になることはありませんが、自動的に支払われないため注意が必要です。死亡一時金を受け取るためには、イデコ加入者が死亡したあと、5年以内に裁定請求を行わなければなりません。裁定請求とは、一時金を受け取るための申請のことです。

5年を過ぎると、死亡一時金を受け取る遺族がいないとみなされ、国庫に帰属されてしまいます。もしもに備え、家族にはイデコに加入していることを伝えておきましょう。

死亡一時金の受け取れる遺族

死亡一時金を受け取れる遺族には決まりがあります。誰が受け取れるのか解説します。

相続順位が決められている

イデコの死亡一時金を受け取る遺族は以下のような準位となっています。

・1位:配偶者

・2位:子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(イデコ加入者と生計を一にしていた者)

・3位:2位の遺族以外でイデコ加入者と生計を一にしていた者

・4位:子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(イデコ加入者と生計を一にしていない者)

同じ順位に複数の人がいる場合は、その人たちの間で一時金を等分します。

生前の手続きで受取人の指定も可能

上記のように、イデコの死亡一時金は受け取れる人の指定はされています。しかし、これは絶対的なものではありません。生前イデコ加入者本人が死亡一時金の受取人を指定すれば、上記の順位に従わなくても済みます。

原則、子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のなかから選ぶようになっていますが、事実婚の配偶者も受取人として指定可能です。死亡一時金の受取人を上記の順位のとおりにしたくない場合は、早めに手続きしておきましょう。

死亡一時金の目安

イデコの死亡一時金は、加入者が死亡したときのイデコの積立状況や運用状況によっても変わります。そのため、目安がいくらになるのかは、人によってさまざまです。

死亡一時金の金額は、そのとき運用している商品を解約し現金化したものから、手数料を引いた額になります。解約するタイミングは遺族が指定できないため、場合によっては運用損が出る可能性もあるでしょう。

死亡一時金は相続税の対象になる

死亡時から3年位内に受け取った死亡一時金は、みなし相続財産とされます。そのため、死亡一時金は相続税の対象となり、一時金の額に応じた相続税を支払わなければなりません。ただし、500万円×法定相続人の数の金額が非課税となります

みなし相続財産とは、亡くなったことでその人の財産となるもののことで、イデコのほか死亡保険や死亡退職金などが含まれます。

3年経過したあとに受け取ると、一時所得の扱いになり上記の非課税は適用されません。5年経過したあとは死亡一時金を受け取れなくなります。

死亡一時金の請求方法・必要な書類

死亡一時金の受け取り方法は、死亡後半年間手続きをとらず、強制的に特定運営管理機関に移管されたかどうかで変わります。

移管前の場合の必要書類は以下のとおりです。

・加入者等死亡届

・死亡診断書または死亡を明らかにできる書類(写し可)

・死亡一時金裁定請求書

加入者等死亡届は、死亡診断書を添えて運営管理機関に提出します。記録関連運営管理機関に必要書類を問いあわせたのちに、必要書類を添えて死亡一時金裁定請求書を提出しましょう。

移管後の場合、加入者等死亡届は必要ありません。上記のとおり、死亡一時金裁定請求書を提出します。

加入者が60歳を超えて死亡した場合

イデコ加入者が60歳を超えて死亡した場合も、受け取っていない分の金額は、死亡一時金として遺族が受け取れます。60歳になったときに一括で一時金を受け取っていない場合は、必ず申請しましょう。受け取れる遺族や順位は、60歳前に加入者が死亡した場合と同じです。

運用中に身体障害者手帳や療育手帳を交付された場合

イデコ加入者が死亡せずとも、病気や怪我などで身体手帳障害者手帳や療育手帳が交付された場合も、障害給付金の受給者として、イデコを受給できます。この場合年齢制限はなく、60歳未満でも受け取り可能です。

障害給付金の請求は、記録関連運営管理機関へ裁定請求を行います。記録関連運営管理機関に必要書類等を問いあわせ請求しましょう。

家族に知らせておくことが重要

イデコの死亡一時金は遺族自らが請求しなければなりません。また、支払いが半年間ないとイデコは自動移管されるため、支払う手数料が増えてしまいます。また、死亡から3年が経過すると、受けられなくなる控除もあります。5年経過すると死亡一時金は受け取れません。

なるべく早く死亡一時金として受け取り、損をしないためにも、イデコに加入していることは家族に知らせておきましょう。万が一に備え、書類等もまとめておいてください。

まとめ

イデコにはメリットだけではなくデメリットもあります。ただ、60歳以前に死亡した場合も、遺族が死亡一時金として受け取れるため、無駄にはなりません。日頃から持っている金融資産について、家族に話しておきましょう。

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