コラム

保険料での節税「生命保険料控除」とは|計算方法や年収別の節税効果をわかりやすく解説

生命保険に加入している人は保険料控除を利用できるため、節税が可能です。この記事では、保険による節税についてくわしく知りたい人に向けて、生命保険料控除について解説します。年収別にどの程度の節税効果があるかについても解説するため、ぜひ参考にしてください。

なぜ保険で節税できるのか

保険で節税できるのは、支払った保険料が所得控除の対象になるからです。生命保険料控除は、生命保険料が対象になる所得控除の制度です。この記事では、保険料控除のうち、主に生命保険料控除の仕組みや節税効果について解説していきます。

保険料控除の種類

保険料控除にはさまざまな種類があります。ここでは、それぞれの種類の特徴を解説します。

生命保険控除における新制度と旧制度の違い

新制度における控除区分

保険料控除の新制度は、2012年1月1日以降の保険契約に適用される控除区分です。新制度では、控除区分が以下の3つにわかれています。

・生命保険料控除

・一般生命保険料控除

・個人年金保険料控除

旧制度における控除区分

保険料控除の旧制度は、2011年12月31日以前の保険契約に適用される控除区分です。旧制度では、控除区分が以下の2つにわかれています。

・一般生命保険料控除

・個人年金保険料控除

生命保険料控除

生命保険料控除は、生命保険に加入している場合に適用される控除です。対象となる1年間に支払った保険料の金額に応じて所得控除の金額が決まります。生命保険料控除を適用すると、所得税や住民税などの軽減が可能です。

ただし、すでに触れたとおり、生命保険料控除は新制度と旧制度によって扱いが異なるため、注意が必要です。2012年1月1日以降の契約は新制度、2011年12月31日以前の契約は旧制度が適用されます。

一般生命保険料控除

一般生命保険料控除は、定期保険、終身保険、学資保険などが対象となる控除です。保険金の受取人が契約者、契約者の配偶者、その他の親族の場合にのみ適用されます。保険期間が5年未満の貯蓄保険、財形保険、団体信用生命保険などは、一般生命保険料控除の対象にはなりません。

介護医療保険料控除

介護医療保険料控除は、医療保険、がん保険、介護保険などが対象となる控除です。生命保険料控除や一般生命保険料控除の対象にならなくても、介護医療保険料控除の対象に該当すれば控除を受けられます。介護医療保険料控除の適用の条件は、基本的に一般生命保険料控除と同様です。

個人年金保険料控除

個人年金保険料控除は、個人年金保険税制適格特約がついている個人年金保険が対象となる控除です。保険金の受取人が契約者やその配偶者に設定されている場合に適用されます。また、保険料を10年以上支払っている必要があります。確定年金や有期年金であれば、受け取りの開始時期が60歳以降であり、受け取る期間が10年以上であることも条件です。

地震保険料控除

地震保険料控除は、地震保険が対象となる控除です。本人とともに生活している親族などが所有している不動産や家財が対象の地震保険に適用されます。5万円以下の保険料は全額控除対象です。5万円以上の保険料については、一律で5万円が控除されます。

保険料控除を受けるには

保険料控除を受けるためには、保険会社から送付される「保険料控除証明書」を確認する必要があります。保険料控除証明書でチェックすべきポイントは、適用制度と分類についての記載です。保険の種類をよく確認しましょう。保険料控除証明書をもとに年末調整または確定申告を行うと、保険料控除を受けられます。

生命保険料控除の計算方法

生命保険料控除はどのように計算すればいいのでしょうか。税金に関するQ&A (公財)生命保険文化センターの情報を元に表をまとめました。

ここでは、具体的な計算方法を解説します。

新制度と旧制度、両方加入している場合

2012年1月1日以降に契約や更新した保険は、新制度に基づいて計算します。一方、2011年12月31日以前に契約して継続している保険は、旧制度に基づいて計算しましょう。

<所得税>

新制度の控除金額

新制度の場合、所得税の控除金額は以下のとおりです。

支払保険料(年間)

控除金額

~20,000円

保険料の全額

20,000~40,000円

保険料×1/2+10,000円

40,000~80,000円

保険料×1/4+20,000円

80,000円~

一律40,000円

旧制度の控除金額

旧制度の場合、所得税の控除金額は以下のとおりです。

支払保険料(年間)

控除金額

~25,000円

保険料の全額

25,000~50,000円

保険料×1/2+12,500円

50,000~100,000円

保険料×1/4+25,000円

100,000円~

一律50,000円

<住民税>

新制度の控除金額

新制度の場合、住民税の控除金額は以下のとおりです。

支払保険料(年間)

控除金額

~12,000円

保険料の全額

12,000~32,000円

保険料×1/2+6,000円

32,000~56,000円

保険料×1/4+14,000円

56,000円~

一律28,000円

旧制度の控除金額

旧制度の場合、住民税の控除金額は以下のとおりです。

支払保険料(年間)

控除金額

~15,000円

保険料の全額

15,000~40,000円

保険料×1/2+7,500円

40,000~70,000円

保険料×1/4+17,500円

70,000円~

一律35,000円

生命保険料控除の適用限度額

生命保険料控除には適用限度額が定められています。新制度と旧制度の適用限度額について解説します。

新制度の適用限度額

新制度の適用限度額は、2012年1月1日以降に契約した保険に適応されます。全体の所得控除限度額は、所得税が12万円、住民税が7万円です。

旧制度の適用限度額

旧制度の適用限度額は、2011年12月31日以前に契約した保険に適応されます。全体の所得控除限度額は、所得税が10万円、住民税が7万円です。

生命保険料控除の節税効果を年収別に解説

居住地域:東京都

年齢:40歳未満

家族構成:本人のみ(配偶者と子どもはなし)

社会保険料の料率:14.37%(健康保険4.920%・厚生年金9.15%・雇用保険0.3%)

所得税の生命保険料控除額:12万円

住民税の生命保険料控除額:7万円

※参考:令和3年度保険料額表(令和3年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

年収300万円の場合

所得税

住民税

控除なし

55,400円

118,300円

控除あり

49,400円

111,300円

節税額

6,000円

7000円

年収400万円の場合

所得税

住民税

控除なし

85,250円

178,000円

控除あり

79,250円

171,000円

節税額

6,000円

7000円

年収500万円の場合

所得税

住民税

控除なし

138,600円

243,600円

控除あり

126,600円

236,600円

節税額

12,000円

7,000円

年収600万円の場合

所得税

住民税

控除なし

204,200円

309,200円

控除あり

192,200円

302,200円

節税額

12,000円

7,000円

年収700万円の場合

所得税

住民税

控除なし

315,300円

378,900円

控除あり

291,300円

371,900円

節税額

24,000円

7,000円

年収800万円の場合

所得税

住民税

控除なし

466,500円

454,500円

控除あり

442,500円

447,500円

節税額

24,000円

7,000円

年収900万円の場合

所得税

住民税

控除なし

627,700円

535,100円

控除あり

603,700円

528,100円

節税額

24,000円

7,000円

年収1,000万円の場合

所得税

住民税

控除なし

799,100円

620,800円

控除あり

775,100円

613,800円

節税額

24,000円

7,000円

年収1,100万円の場合

所得税

住民税

控除なし

971,470円

706,400円

控除あり

946,300円

699,400円

節税額

25,170円

7,000円

年収1,200万円の場合

所得税

住民税

控除なし

1,168,350円

792,000円

控除あり

1,140,750円

785,000円

節税額

27,600円

7,000円

年収1,300万円の場合

所得税

住民税

控除なし

1,365,230円

877,600円

控除あり

1,337,630円

870,600円

節税額

27,600円

7,000円

年収による節税効果の違い

所得税は年収に比例して節税効果が高くなる傾向があります。年収が高い人ほど、節税のためにしっかり対策したほうがいいでしょう。一方、住民税の税率は原則として年収の10%であるため、年収の金額にかかわらず節税効果は一定です。

生命保険で節税するためのポイント

生命保険で節税するにはさまざまなポイントがあります。ここでは、具体的なポイントを解説します。

配偶者以外を受取人にする

生命保険の保険金の受取人は、配偶者以外を指定したほうが節税になります。配偶者を受取人にすれば相続税が割高になるため、注意が必要です。たとえば、子どもがいるなら、配偶者ではなく子どもを保険金の受取人に指定しましょう。また、相続税の基礎控除を活用するのもひとつの方法です。

※参考:No.4155 相続税の税率|国税庁

生前贈与をする

節税のためには、生命保険により生前贈与を行う方法もあります。贈与は110万円以下なら非課税となるため、110万円以下の範囲で保険料を支払っても税金はかかりません。ただし、定期贈与としてみなされると課税対象になる恐れがあります。それを防ぐには、贈与契約書を取り交わす必要があります。

契約者が保険料負担者となる

生前贈与を行う場合は、必ず契約者と保険料負担者が同じになるように契約する必要があります。生命保険の契約者と保険料負担者が異なれば、贈与税が課税されるためです。また、生命保険料控除の対象にもならないため、節税の効果がなくなってしまいます。

所得がある場合、個人年金保険の受取開始時期に注意する

所得がある人が個人年金保険の保険金を受け取るときは、受け取り開始時期に注意が必要です。ほかの所得とあわせて総合課税される可能性があります。

ただし、「年金受給者の確定申告不要制度」の対象になっていれば、総合課税は適用されません。この制度は、年金を含む収入が400万円であり、その他の所得が20万円以下の人が対象です。この場合、確定申告の必要がなくなります。

生命保険料控除の上限を把握しておく

生命保険料控除には上限があるため、上限を超えないようにしましょう。保険料控除の上限は、所得税が8万円、住民税が5万6,000円です。上限を超えた分は控除されないため、注意が必要です。

まとめ

生命保険には控除制度があり、上手に活用すると節税につながります。ただし、条件や上限が定められているため、加入している保険が対象になるかよく確認する必要があります。

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