コラム

貯蓄には税金がかかる?税金がかからない貯蓄や確定申告の必要性についてわかりやすく解説

貯蓄を増やしていきたいと考えてはいるものの、いくら税金がかかるのか気になる人は少なくありません。この記事では、税金がかからない貯蓄と、確定申告の必要性について分かりやすく解説していきます。節税しながら上手に貯蓄を増やす方法もまとめて紹介しているので、貯蓄に力を入れようとしている人は参考にしてみてください。

貯蓄にかかる税金

それでは早速、貯蓄にかかる税金について解説します。何に対して税金がかかるのか把握しておけば、賢く貯蓄できるようになります。

利子所得に対して税金がかかる

貯蓄額に対して利子がつきますが、実は利子も課税対象です。預貯金や公社債についた利子や、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用信託の収益分配金による所得は、全て利子所得に該当します。

利子所得には税金がかかり、一律20.315%の「源泉分離課税」を受けます。税率の内訳としては、下記のとおりです。

種類

税率

所得税

15%

住民税

5%

復興特別所得税

0.315%

参考:No.2230 源泉分離課税制度|所得税|国税庁

預貯金の利子計算は金利の種類による

貯蓄預金につく利子の計算は、金利の種類によって異なります。金利の種類としては単利・複利があり、どちらで預けるかによって利率が変わるので注意が必要です。単利は預けた元本に対して利子がつき、複利は元本と利息に対して利子がつきます。

さらに、複利は1カ月複利・半年複利・1年複利のいずれかに該当するかによっても、運用成果が大きく異なります。また、固定金利か変動金利かによっても利子に差が出てくるので、貯蓄の預け先は見極める必要があるでしょう。

貯蓄しているお金自体には税金はかからない

上述したように、あくまでも貯蓄預金の利子所得に対して税金が課せられるのであって、貯蓄預金自体には税金が課せられません。預け金残高・元本は課税対象外であり、タンス預金や貯金箱に貯める場合も同様に課税対象外です。

税金がかかる貯蓄とかからない貯蓄がある

ここからは、税金がかかる貯蓄と、税金がかからない貯蓄の違いについて解説します。以下の違いを知っておくと節税に役立ちます。

税金がかかる貯蓄

税金がかかる貯蓄としては、預金が挙げられます。普通預金・定期預金・積立預金のいずれも利子に対して税金がかかり、タンス預金などで自己管理する場合には課税されません。一般財源貯蓄も同様に利子に対して課税され、株式投資・投資信託・国債・社債については普通分配金や譲渡益に対して課税されます。

上述した預金・一般財形貯蓄・投資は、利子や普通分配金、譲渡益に一律20.315%の税金がかかります。財形年金貯蓄は385万円まで、財形住宅貯蓄は550万円まで非課税の対象です。貯蓄型保険に関しては、受け取った保険金が今までの払込み保険料よりも多い場合に課税されます。

税金がかからない貯蓄

税金がかからない貯蓄としては、利子がつかないタンス預金や貯金箱が挙げられますが、実はNISA・つみたてNISA・iDeCoに関しても税金がかかりません。以下に、NISA・つみたてNISA・iDeCoの税金がかからない理由を解説していきます。

NISA

NISAとは、個人が投資を行う際の非課税制度です。2014年1月から開始した制度で、NISAを利用すると年間の投資額が120万円までなら非課税となり、運用して得た利益をそのまま自分のものにできます。制度を利用できるのは最長5年で、国内株式・外国株式・投資信託が制度の対象です。金融商品によっては100円から投資できるものもあります。

つみたてNISA

つみたてNISAも、NISAと同様に個人が投資を行う際の非課税制度です。2018年1月から開始した制度で、最長20年間にわたって年間40万円の投資額が非課税対象です。制度の対象となるのは金融庁が定めた公募株式投資信託・電子資金取引(EFT)で、1,000円から投資ができます。

iDeCo

iDeCoは、個人型確定拠出年金です。自分で運用商品である定期預金・保険商品・投資信託を掛金で運用します。運用にあたって利息・運用益・掛金は非課税となり、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者で拠出限度額は決まっています。NISA・つみたてNISAと異なる点は途中で払い出しできないところで、60~70歳の間に受給が開始されます。

貯蓄の種類によって異なる税金の納め方

貯蓄の種類によって税金の納め方が異なります。確定申告が不要なケースも含めて詳しく解説します。

預金や財形貯蓄|自動的に徴収される

預金・財形貯蓄は、既に税金が徴収された後の金額が利子としてつきます。自動的に他の所得と分離して一定の税率を徴収する源泉分離課税なので、利子所得を確定申告する必要はありません。

投資や貯蓄型保険による利益|確定申告を行う

投資や貯蓄型保険で得た利益に対しては、期日までに確定申告が必要です。特定口座で取引していても源泉徴収がない場合は、年間の収益を計算した年間取引報告書にもとづき、原則として確定申告をしなければなりません。

一般口座で取引をしている際も、同じく確定申告の必要があります。貯蓄型保険については、保険金を受け取った際に一時所得として所得税が課税されます。自分以外の人が受け取る場合でも贈与税が発生し、いずれにしても確定申告書類の提出が求められるので注意しましょう。

確定申告が不要なケース

確定申告が不要になるケースとしては、会社勤めをしていて給与所得以外の所得が年間20万円以下に抑えられた場合です。また、源泉徴収がある特定口座で株や投資信託を売却し利益を得た場合は、所得金額によらず確定申告は必要がありません。

NSIA・つみたてNISA・IDECOに関しては、掛金を払い込んでいて、かつ勤め先の年末調整で所得控除を受けた場合は確定申告が不要です。ただし、年末調整で所得控除を受けられなかった場合や、住宅借入金控除やふるさと納税の確定申告書類を提出予定の人は、確定申告をする必要があります。

利子所得が非課税になる制度

これより先は、利子所得が非課税になる制度についてまとめています。

少額貯蓄非課税制度(マル優)

少額貯蓄非課税制度、通称マル優は、一定の条件を満たす人が利用できる利子が非課税になる制度です。非課税となる限度額は350万円で、預貯金・合同運用信託・公社債・公社債投信などの金融商品が対象です。

マル優は、障害者手帳の交付を受けている人・遺族基礎年金の受給者である妻・寡婦年金の受給者・母子年金の受給者に該当している場合に利用できます。

財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄

老後資金として貯蓄する財形年金貯蓄と、住宅の購入やリフォームを目的として貯蓄する財形住宅貯蓄は、一定額までなら非課税の対象です。55歳未満の給与所得者が5年以上積み立てる場合に限り、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は合わせて残高550万円までなら、利子に税金がかかりません。

ただし、事前に本人の申告が必要です。また、他の目的で払い出しをした場合は、払い出した月より過去5年間さかのぼり、利子に税金が課せられるので注意しましょう。

節税しながら貯蓄を増やすには?

ここからは、節税しながら貯蓄を増やす方法を解説していきます。

運用益が非課税になる制度を活用する

節税をするには、NISA・つみたてNISA・iDeCo・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄のような一定額まで非課税となる方法で貯蓄するのがおすすめです。何がどのくらい非課税になるかは、「税金がかかる貯蓄とかからない貯蓄がある」を参照してください。

利子が1円未満になるよう調整する

実は、利子にかかる税金が1円未満の場合は切り捨てとなり、利子に対して税金がかかりません。短期の定額預金や1年未満の積立定期預金を利用し、預ける金額を調整すれば、利子につく税金を1円未満にすることも可能です。

「貯蓄税」創設の可能性にも考慮が必要

将来的に貯蓄税が創設され、貯蓄が多い人には税金が課せられる可能性があります。貯蓄税とは、一人あたり預金残高が1,000万円を超えた場合に、毎年2%の課税をする制度です。2015年に某テレビ番組が取り上げており、今後創設される可能性も視野に入れて貯蓄を増やす必要があるでしょう。セミナーなどで常に新しいマネー情報を取り入れておくと、直ぐに対応できるのでおすすめです。

まとめ

老後2,000万円問題が一時大きな話題を呼びましたが、老後に向けて貯蓄を増やすことが大切です。節税しながら貯蓄を増やすためにも、NISAなどの一定額まで非課税となる資産運用の制度をぜひとも活用しましょう。賢い保険の選び方や資産運用の仕方について知りたい方は、IOSマネーセミナーで学んでみませんか。

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